会則

名古屋工業大学研究協力会会則

第1条(名称)
株式会社名古屋工業大学共創基盤(以下「NITEP」という。)は、「名古屋工業大学研究協力会」(以下「本会」という。)を組織し、本規程に従いこれを運営する。

第2条(目的)
本会は、 NITEPが名古屋工業大学と連携の上で行う、次の各号に掲げる産学官金連携事業への支援等を目的とする。
(1) 各種技術講演会
(2) 各種技術相談
(3) 新産業創出のための研究会
(4) 企業のニーズ調査と名古屋工業大学のシーズとのリエゾニング(仲介)
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3条(正会員)
別に定める参加申込書を提出し、NITEPの承認を得た上で、第5条第3項に定める会費をNITEPに対し支払った企業及び個人を本会の正会員とする。

第4条(運営)
1 NITEPは、第2条に定める目的を達成するため、名古屋工業大学と連携の上、本会を運営する。
2 NITEPは、本会の運営の一部を、第三者に対して委託することができる。

第5条(会計)
1 本会の目的達成及び運営に関する経費は、会費その他の収入をもって充て、NITEPが管理する。
2 経費の使途は、第2条に定める事業の実施及び本会の運営のための経費とする。
3 正会員の会費は、一口以上とし、企業にあっては一口年額50,000円(消費税込)、個人にあっては一口年額20,000円(消費税込)とする。
4 正会員が既に支払った会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条(本会の活動)
NITEPは、第2条の定める目的達成のために、次の各号に定める活動を行うことがあり、適宜その活動報告を行う。
(1) 本会が主催するセミナー・講演会への招待
(2) 各種セミナー・講演会の案内
(3) 名古屋工業大学の共同利用設備の案内
(4) 名古屋工業大学の特許情報の優先開示
(5) 特許相談受付
(6) 技術相談受付、研究者の紹介・仲介
(7) 公的資金の公募情報等の通知
(8) 産学連携関連ニュースの配信
(9) 希望する正会員の企業名・氏名の本会ウェブページ上での掲載
(10)研究成果の紹介集の送付
(11)会報誌の送付
(12)正会員への講師派遣

第7条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8条(有効期間)
1 この規程に基づく会員契約の有効期間は、以下の通りとする。
(1)正会員
・NITEPが請求する事業年度会費を、正会員が会費を支払った日から、当該事業年度末日まで
(2)新規入会会員
・入会申し込みをし、会費を支払った日から、当該支払日の属する事業年度の末日
2  有効期間満了の3か月前までに、NITEPに対し、書面による特段の意思表示がない場合には、翌事業年度についても同条件で自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

第9条(規程の変更)
NITEPが必要と認めた場合、NITEPはこの規程を変更することができる。この場合、NITEPは、本会のウェブサイトへの掲載その他適切な方法にて、規程を変更する旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を周知するものとし、当該効力発生日以降は、正会員に対して変更後の規程が適用されるものとする。

第10条(雑則)
この規程に定めるもののほか、必要な事項はNITEPが定める。

附 則(2021年5月1日)
1 この規程は、2021年7月1日から施行する。